かものめも

うのめたかのめ

急げ!混み混み70歳「高齢者講習」2ヶ月前でも予約が取れず免許失効も!

「高齢者講習」ハガキ放置で、ひどい目に会った私。

人数の多い団塊の世代がどんどん高齢化する中、アクセルとブレーキの踏み間違いなど、高齢者ドライバーによる事故が多発しています。

その防止のため、免許更新時期が70歳を超える場合は、免許更新日前に自動車教習所で「高齢者講習」を受けることになっています。

こちらは例として、東京都の警視庁のホームページです。

www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp

www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp

 

各道府県の方は、こちらから、それぞれの道府県警のホームページをご覧ください。

www.npa.go.jp

「高齢者講習」を受けたという証明書がないと、免許更新できないことになります。

ところが、その「高齢者講習」お知らせのハガキは、更新誕生日よりかなり前に届きます。

ここが、くせものなのですが、「高齢者講習」のハガキは半年も前に届くので、気持ち的に余裕がありすぎ、ついつい放置してしまいがちなのです。

ついつい放置しすぎて、肝心の免許更新日までに間に合わなくなりそうになってしまい、肝を冷やした私からの、高齢者講習はすぐに受けましょうという、心からのアドバイスです。

ハガキが来たら、即刻、予約電話を!

高齢者講習のお知らせのハガキが来たら、もう、その場で即刻、予約状況を各都道府県警や、指定自動車教習所協会のサイトで確認しながら、最寄りの自動車教習所で予約を取ってください。

例えば、東京の警視庁だと、こんな感じです。

www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp

上のリンクから入って1行目にある、
高齢者講習・運転技能検査・認知機能検査実施場所・予約状況一覧(PDF形式:408KB
という文字列をクリックすると、「高齢者講習」の予約状況一覧が見られます。
上段は75歳以上の人の「認知機能検査」についての項目なので、70歳〜75歳の方は、下段の「高齢者講習の予約状況」だけを見ればOKです。

さらに、その下2行目にある、
高齢者講習 2時間講習の受講待ち日数が少ない教習所順(PDF形式:422KB)
という文字列をクリックすると、早い日にちの予約が取れる順に、教習所名が並んでいる一覧表が見られるので、大いに参考にしましょう。

その教習所の「高齢者講習」の人数のわくが小さかったり、あまり「高齢者講習」に積極的でない教習所だと、ひと月ふた月先までは、当たり前のようにすでに予約がいっぱいだったりします。

なので、ひと月前から探し出すと、もはや出足が遅すぎることになります。

電話をした日からどのくらい先なら予約できるかというと、ちょっと古い資料ですが、2019年9月の時点で、

  • 全国平均では約75日先。
  • 神奈川県で約120日先。
  • 滋賀県では約122日先。

このように、はがきが届いた時点で、もう4ヶ月先まですでにいっぱい、などという所もありますので、大いに急ぐべしです。

予約が取れずに免許返納も

とうとう予約が取れずに、これを機会にいっそのこと免許返納、という方もかなりいらっしゃいます。

ただし、「免許失効」してからですと、「免許返納」は出来ませんので、ご注意下さい。

考えてみるとまあ、それはそれで、免許返納が可能な場合は世間的には、いっそ推奨される行動かもしれません。

ひょっとすると、あらかじめそういう効果を狙った深謀遠慮があるのかも、という都市伝説的なことも頭をよぎりました。

なお、免許失効しても、半年、1年以内なら、後述しますが、それぞれ救済策が採られてはいます。

が、要するに、早めに予約を取れば良いことなので、ハガキが来たら、即刻の行動をおすすめします。

 

「高齢者講習」私の場合

私もこの当時70歳だったので、返納は考えないではありませんでしたが、とりあえずまだ車が必要だったので、更新することにしました。

免許更新のハガキが来るまで放置

「免許更新」そのもののハガキは、通常通り、更新誕生日の一ヶ月くらい前に届きます。

私はそちらの方のハガキが届くまで、「高齢者講習」のハガキは放置していました。

で、「免許更新」のハガキが来てから、近場の自動車教習所におもむろに電話をかけたらなんと、2ヶ月位先になります、とのこと。

最初は、ははあ、人気の教習所は混んでるんだなあ、くらいのことで、周辺の他の自動車教習所を当たりました。

ところが、電話する教習所、電話する教習所、すべて誕生日前後1ヶ月の更新期限より後でないと予約が取れません。 この時は警視庁などのサイトで予約状況を確認する、という知恵が働きませんでした。

ただやみくもに電話をかけまくったわけです。

予約が取れずにあせる

そこで私は焦りだして、むしろ距離的に遠くの方から攻めてみる事にしました。

そうしたら、アクセスに片道2時間くらいかかる場所にある教習所で、ようやくギリギリ予約が取れました。

それで一安心したものの、片道2時間はさすがにつらい、もうちょっと近くにならないものかと、いくつか電話してみました。

耳寄りな情報

そうしたら、ある教習所に「ここはいっぱいですが、他に比較的空いてるところはありますよ」という情報を教えてくれた、親切な担当者がおられました。

教えられた教習所に確認すると、高齢者講習にも積極的な運営方針のようで、なんと2週間後の予約が取れました。いやいや、心境としては「地獄に仏」的心境で、ありがたかったですね。

こういうことがあるので、実際に電話してみると予約がすでにいっぱいで断られてばかり、だったとしても、めげずに、しらみつぶしに電話することも有効です。

私の場合はもちろん、先に予約を取った、アクセスに2時間かかる教習所には、ていねいにキャンセルの電話をしておきました。精神的に助かりました。ありがとうございました。

座学・運転適性検査(60分)実車(60分)

「高齢者講習」とは、どんなことをするのかと言うと、時間的には、座学と視力検査などの運転適性検査で1時間、実車指導で1時間の、合わせて2時間コースです。

私が高齢者講習を受けに行った教習所での講習は、全体を2グループに分け、片方が座学と運転適性検査、もう片方が実車指導を先に受けます。

座学

座学は視力検査なども込みですので、「一時停止では徐行ではなく完全に止まるように」、「歩行者が横断歩道を渡ろうとしていたら、止まらなくてはなりません」くらいの軽いものです。

実車

実車指導は教習所コース内で実施、受講生2名が同乗します。

コース内を普通に走ったり、S字クランクを通ったり、方向転換駐車をしたりの、昔なつかしの教習のようです。

座学で言われていたにもかかわらず、一時停止線できっちり完全に止まらなかったため、教官にブレーキを踏まれる人(私です)もいましたが、「慣れない車ですから、しょうがないですね。」との、親切な対応でした。優しい。

一時停止違反は免許取得時ならアウト、実際の道路上でも警察につかまりますが、「高齢者講習」はあくまでも「講習」であって、実地による「不合格」とかはありません。

ただし、今後は基準が厳しくなって来ることが予想されます。

警視庁は75歳以上で一定の技能基準を満たしていない場合、免許更新を認めない法案を2020年の国会に提出。

それまでは、75歳以上でも講習を受けさえすれば、講習を受けたという証明書をもらえ、その証明書があれば、免許更新できていましたが、今度は、75歳以上では認知機能検査と、違反歴がある場合は「運転技能検査」を受けることになってしまいました。

今後、それは70歳〜74歳に拡大して来ることも想定されますので、違反はしないようにしておきましょう。

事前練習もおすすめです。

実車講習のための練習カリキュラムを設定している自動車教習所もあります。事前に練習しておくと安心かもしれません。

追記:違反歴のある75歳以上の場合は「運転技能検査」

 75歳以上では「認知機能検査」に加えて、「高齢者講習」のうちのこの、試験のない「実車講習」も必須ですが、過去3年間に一定の違反歴のある75歳以上の場合は、以前はあくまでも「講習」の一部であった「実車講習」が、2022年6月までに「実車試験」である「運転技能検査」に改定されました。

実車試験中に危険な運転をすると減点される、という方式で、赤信号の無視などは即不合格になります。免許証の更新期間内なら繰り返し受検できて、「運転技能検査」で70点以上(二種免許は80点以上)取れば合格です。

過去3年間に違反がなければ、試験ではない「実車講習」のままで行けますので、くれぐれも違反しないようにしましょう。

対象期間は過去3年間で、対象となる違反は次の11類型です。
駐車違反は入っていないんですね。

  1. 信号無視
  2. 逆走
  3. 追い越し車線での長時間走行
  4. 速度超過
  5. 禁止場所での横断や転回
  6. 遮断踏切立ち入り
  7. 交差点での右左折時のルール違反
  8. 交差点で他の車両の進行を妨害
  9. 横断歩行者の妨害
  10. 踏み間違いや安全不確認
  11. 携帯電話使用

間に合わなくて免許失効したら

半年後までなら

更新期限日までににとうとうどこの予約も取れなくて、免許更新できずに失効してしまった場合、「高齢者講習」を受けて証明書をもらっておけば、失効後、半年間は、免許試験を受けて再取得できます。

なので、免許更新期限に間に合わない場合でも、「高齢者講習」は受けましょう。

その場合の免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されますので、各都道府県の警察にお問い合わせ下さい。

ちなみに、東京都の場合はこちら、警視庁のサイトの、

やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続

を御覧ください。

1年後までなら

半年を過ぎても、まだ1年以内なら、仮免許証を発行してもらえるので、自動車教習所を卒業した時点と同じ状態になります。

つまり、運転免許試験場で、新規に試験を受けることになります。

東京都の場合は、やはり警視庁サイトの、

やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続」を御覧ください。

1年を過ぎたら

ここまで来ると、さすがに、全くのゼロから、自動車教習所に新入生として入学するところから始まります。

 

 

「高齢者講習」ハガキが来たら、信号グランプリ!

というわけで、予約が間に合わなくて免許失効しないように。

そして、余計な手間と、時間と、お金と、神経まで使わないように。

そのためにも、くれぐれも、「高齢者講習」のハガキが来たら放置せず早めに、というより即刻!信号グランプリなみのスタートダッシュで予約されることを、激しくおすすめします。